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最高裁判所第一小法廷 昭和55年(あ)1829号 決定 1981年2月25日

本籍・住居

三重県鈴鹿市下大久保町二八三九番地の二

会社役員

榊原裕

昭和一八年九月一日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、昭和五五年一〇月一六日名古屋高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人渡辺門偉男、同窪田稔の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし、本件に適切でなく、その余の点は量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 本山亨 裁判官 団藤重光 裁判官 藤崎萬里 裁判官 中村治朗 裁判官 谷口正孝)

○昭和五五年(あ)第一八二九号

被告人 榊原裕

弁護人渡辺門偉男、同窪田稔の上告趣意(昭和五五年一二月一八日付)

原判決は被告人の控訴を棄却し、被告人に所得税法第二三八条の罪責ありとして懲役一〇月及罰金千四百万円(但し懲役刑については二年間刑の執行猶予)を科した第一審の判決を是認されたが、

右原判決は左記のとおり

最高裁判所の判例と相反する判断をしたのみならず、かりに然らずとするも、刑の量定が甚しく不当であって原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるので、ここに上告する次第である。

第一点 第一審判決は、「被告人は工作機械の輸出及び国内売上収入並びに輸入した塩漬原皮の売上収入などを記帳整理していたにもかかわらず」と判示し、また、原判決も、その末尾において、「被告人が本件において内容虚偽の帳簿類の作成等の工作をしておらず、本件発覚後に修正申告をなして納税を行っている状況など、肯認し得る被告人に有利な一切の事情」と判示しているのみならず、本件記録には税の賦課徴収を不能もしくは著しく困難ならしめるような偽計その他の工作の行われた痕跡もなく、真実被告人は事業の内容は整然と書類にして整理保管して置くのが、事業のためでもあり、客のためでもあると考えていたのである。

ただ、被告人が若くして独立して貿易業を営み、経歴からいっても経理、税法の知識に乏しく主として一人で海外国内をかけめぐって働き、書類の整理も税関係の知識に欠けている一人のタイピストに任していて事業の繁栄のため寧日なかりし、その日常活動からして、被告人に悪意があって税逋脱をしたというのは酷である。

被告人は昭和四九年五月から独立営業したものの、当初は実績もなく利益もなかったのが、被告人の活動により急速に伸張した結果被告人の実際感じた利益とは違って経理上多大の成績が出たというものである。

ところで最高裁判所昭和四二年一一月八日の大法廷判決(昭和四〇年(あ)第六五号)によると、

「所得税、物品税の逋脱罪の構成要件である詐偽その他不正の行為とは、逋脱の意図をもってその手段として税の賦課徴収を不能もしくは著しく困難ならしめるようななんらかの偽計その他の工作を行うことをいうものと解するのを相当とする」

と判示して、逋脱罪の構成要件の構造が包括的に過ぎ、これを制限ないしは厳格に解釈する必要があることを示している。

そして右大法廷判決に先立つ

(1)、昭和三三年(あ)第二五三五号、昭和三八年四月九日第三小法廷

(2)、昭和二四年(れ)第八九三号、昭和二四年七月九日第二小法廷

(3)、昭和三三年(あ)第一五六九号、昭和三八年二月一二日第三小法廷

の各最高裁判所の判例も一脈の傾向を以て右大法廷の判例の出現を予期しているものといえるのである。

右大法廷の判例は、多くの市民ができるだけ税負担を免れようとしている一般的感情と比べ、刑事制裁の対象とされる行為がそれに値いするだけの社会的常軌を逸脱した悪質な行為であることが納得されなければならないという点をも考慮して極めて高い見識を持ったものと評価されるものである。

ところが、原判決が引用する最高裁昭和四八年三月二〇日の第三小法廷の判決は、大法廷の判決の意義を消極、積極という、換言すれば記載しない、記載したというような基準にのみ認めて「偽計その他の工作」という実体的基準を形骸化し、逋脱罪の構成要件をゆるめるような傾向となっている。

右四八年の第三小法廷の判決は前記大法廷の高邁な見識に反し、採用されないものと信ずるのである。

されば、原判決は前記大法廷の判例に反するものであって破棄を免れないものというべきである。

第二点 かりに右第一点の主張が採用されないとしても、本件原判決並第一審判決は逋脱の金額のみに着目して、被告人の行為を悪質の如くきめつけているが、前記大法廷の判決の示す法意からすれば、その量刑は甚しく不当に重いものといわざるを得ない。もし、前記昭和四八年の第三小法廷の判決のとおり、単純な過少申告をも所得税法第二三八条に包括するとなれば、同法条の示す懲役刑と罰金の併科、並びに、情状により免れた所得税の額に相当する罰金までを科することの出来る旨の規定は法文の字句からしても同法条の包含する全犯行の内極めて重い悪質な行為に適用される筈のものであって、

本件の如く、なんらの偽計その他不正の工作を伴わないものに対して、併科規定並びに罰金額の引上規定を共に適用することは全体の法意に反するものといわざるを得ない。

日本の刑罰法規は裁判官の裁量に重きを置き、その規定する罰則の範囲が極めて広いのであるから、そのことは、反面裁判官が判決で宣言する具体的な刑罰の実現は極めて細心でなければならない筈である。逋脱の額自体はその事業の性格、発展の態様等により多大になることはあっても、修正申告並びに加算税等により充分補完されるのであり、大法廷の着目する如くその逋脱の不正手段に重きをおかなければならないと思うのである。

そうだとすれば、被告人の境遇、独立に至る経過、急速に事業が伸張したことと、人手が無く経理・税の知識に乏しかったこと、被告人自身東奔西走してひまがなかったこと、国税当局と話合で納税を着々実行して居り今後は確かな専門家に依頼して複雑な貿易関係の納税を間違なくすることを誓っていること等諸般の情状をも考慮して量刑すべきものであって、

原判決が第一審判決を是認したことは甚しく不当であり破棄されるべきものと信じ上告する次第である。

以上

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